登記識別情報通知書

所有権の移転登記や抵当権の設定登記が完了すると新たな登記名義人に対して「登記識別情報通知書」が発行されます。
この通知書の下部には「登記識別情報」と呼ばれる12桁のパスワードが記載されています。
パスワードは登記名義人しか知り得ないとても大切な情報であり、次に売買するときや担保に供する際に使用します。
いわば「権利証」と同じものですので、情報は盗み見られないようにして大切に保管して下さい。
また、リスクを避けるために「失効」させこともできますが、登記識別情報は再発行ができませんので注意が必要です。

登記識別情報をなくしてしまったり、失効させた後で売買や抵当権の設定をする場合には
「事前通知制度」や「本人確認情報」などで対応する必要があります。