本人確認情報

売買や贈与などの登記手続には登記識別情報(権利証)が必要になります。
紛失したり失効などで登記識別情報がない場合は、登記手続を行う司法書士が申請人と面談・聴取して登記識別情報の代わりとなる本人確認情報を作成します。
その際、免許証・パスポートなど顔写真付の証明書(健康保険証などの顔写真のないものなら2点)が必要になります。
その他に固定資産税納税通知書などもご用意いただいております。
本人確認情報の作成には費用や報酬もかかります。
登記識別情報通知書はなくさないように大切に保管していただけたらと思います。