各務原市で生前贈与をお考えの方へ

生前贈与に関する手続きでお悩みの方、岐阜県各務原市(岐阜市周辺)の司法書士・草の根事務所がサポートいたします。
「相続の前に、少しずつ子どもや孫に財産を渡しておきたい」
「贈与税や相続税がどのくらいかかるのか不安」
「不動産や預貯金を贈与するときの手続きがよく分からない」
こうしたお悩みに対して、生前贈与の基本と注意点を、司法書士の立場からわかりやすくご説明いたします。

贈与(生前贈与)とは

贈与とは、自分が生きているうちに財産を無償で相手に譲る契約のことです。特に相続対策として行われるものを「生前贈与」と呼びます。

生前贈与をうまく活用することで、将来の相続財産を減らし、残された家族の相続税の負担を軽減する(節税対策)ことが可能です。また、「特定の子供にこの不動産を譲りたい」といった個別の希望を確実に叶えられるメリットもあります。


生前贈与の注意点とリスク

メリットがある生前贈与ですが、正しく行わないと思わぬトラブルや税金の負担に繋がることがあります。特に以下の点には注意が必要です。

  • 贈与税の発生: 原則として、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計が 110万円 を超えると贈与税がかかります。
  • 揉める:もらえる相続人ともらえない相続人がおり、相続人間で互いに理解が無い場合には新たな争いごとの元となることがあります。
  • 遺留分侵害のリスク: 特定の相続人だけに多額の生前贈与を行うと、他の相続人の「遺留分(法律で保障された最低限の相続分)」を侵害し、将来的に「遺留分侵害額請求」という法的なトラブルに発展する可能性があります。贈与を行う際は、特定の相続人に偏らないよう、相続分全体のバランスを考慮することが重要です。
  • 相続開始前(生前贈与加算)のルール: 亡くなる前の一定期間に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して相続税の計算対象になる場合があります。
  • 「名義預金」とみなされるリスク: 子供や孫の名義の口座に毎月お金を振り込んでいても、通帳や印鑑を本人が管理していない場合、税務署から「実質的には本人の財産(名義預金)」と判断され、課税されることがあります。

⚠️⚠️ 重要:確実な生前贈与のために 口約束での贈与はトラブルの元です。必ず「贈与契約書」を作成しましょう。また、当事務所では、登記手続の前に税務署等で贈与税額等の確認をしていただくことを推奨しており、税務上のリスクを抑えた安心な手続きをサポートいたします。


スムーズな生前贈与のために

生前贈与は、ただ財産を渡せばいいというわけではなく、税金(贈与税・相続税)のバランスや、他の法的なルールを総合的に考えて進める必要があります。

良かれと思ってやったのに、「かえって税金が高くなってしまった…」「争いごとが増えてしまった…」などという事態を防ぐためにも、特に相続税の発生が予測される場合では事前に司法書士や税理士などの専門家へ相談し、確実なシミュレーションと手続きを行うことをお勧めいたします。
 「税理士なんか知り合い居ないよ」という方には、頼りになる税理士をご紹介することもできますのでご安心下さい。

生前贈与や相続のご相談は、岐阜市・各務原市密着の当事務所へ。初回相談は無料ですので、まずは一度お気軽にお問い合わせください。