相続人

法定相続人

相続人は法律で定められていますが、それぞれ順位が決まっており
先順位の者が相続人となります。

1 子ども(または孫)
2 親(または祖父母)
3 兄弟姉妹

配偶者(夫や妻)がいる場合は、上記に加わえて配偶者も相続人となります。
先順位の者が「相続放棄」などで相続人ではなくなった場合、次順位の者が相続人となります。
また、孫や甥姪は代襲相続人となる場合があります。

法定相続分

法定相続人は相続財産に関して、それぞれ割合に応じた権利を有しています。
これが法定相続分という権利です。
その割合は、相続人の構成により変化します。

1 子のみの場合
  子どもの人数分の1(子が3人の場合は、各3分の1。) ※親が存命中であっても、先順位である子がいるため親は相続人になりません。

2 子と配偶者の場合
  配偶者 2分の1、子 2分の1(子が複数いる場合は、2分の1を子の人数で割ります。) 

3 親のみの場合 
  親の人数分の1

4 配偶者と親の場合
  配偶者 3分の2、親 3分の1

5 兄弟姉妹のみの場合
  兄弟姉妹の人数分の1 ※半血の兄弟(父または母のどちらかが同じ)は、全血兄弟姉妹の2分の1。

6 配偶者と兄弟姉妹の場合
  配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1(兄弟が複数いる場合は、4分の1を人数で割ります。※半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分。)
 
上記のとおり、配偶者と兄弟姉妹の場合だと、相続人の数も増え割合も複雑になります。
この場合、遺言の有無が重要になってきます。

代襲相続人

相続開始前に相続人となる子どもや兄弟姉妹が既に死亡していたときは、孫や甥姪が代襲相続人となります。
代襲といわれるとおり、生きていれば相続人であった者の相続分の割合を引継ぎます。
引き継ぐ者が複数の場合は、さらにその人数分の割合となります。(子である亡き長男に2人の子がいれば、長男分の2分の1づつ。)

状況によっては、孫の子ら(ひ孫や玄孫)も代襲相続人となりますが、甥や姪の子らは再代襲できません。

その結果、相続人がいない状況となれば、相続財産管理人を選任する必要が出てきます。