登記識別情報通知書とは?権利証との違いや「紛失した時の対策」まで司法書士が解説
不動産を購入したり、住宅ローンを組んだりした際に法務局から発行される「登記識別情報通知書」。聞き慣れない言葉ですが、実はこれ、かつての「権利証」に代わる非常に大切な書類です。 今回は、登記識別情報通知書の役割や保管方法、そして「もし失くしてしまったらどうすればいいのか?」という緊急時の対策まで、わかりやすく解説します。
1. 「登記識別情報通知書」は不動産の「パスワード」
所有権の移転や抵当権の設定が完了すると、新たな登記名義人に対して「登記識別情報通知書」が交付されます。 この書類の下部に記載されている12桁の英数字(登記識別情報)は、いわば不動産のパスワード。次に売買や担保設定を行う際に本人確認として必要になるため、「権利証」と同じくらい厳重に管理する必要があります。
2. 保管の注意点:再発行はできません
登記識別情報は、一度紛失しても再発行ができません。 また、リスクを避けるためにあえて情報を「失効(使えなくすること)」させることも可能ですが、再発行が効かないため、安易に失効させるのは避けるべきです。盗み見られないよう、大切に保管してください。
3. もし紛失・失効させてしまったら?
「紛失してしまった」「失効させてしまった」という場合でも、諦める必要はありません。売買や抵当権設定などの登記を行う際には、以下の制度で対応が可能です。
- 事前通知制度: 法務局から登記名義人本人へ、登記申請の意思を確認する書面が送られる制度。
- 本人確認情報: 司法書士などの専門家が、本人確認を行いその旨の書面を作成する制度。
「これがないと何もできない」わけではありませんので、万が一の際は落ち着いて専門家へ相談しましょう。
登記識別情報は、あなたの大切な不動産を守るための鍵です。まずはご自身の手元にあるか確認し、安全な場所で保管するようにしてくださいね。もし紛失でお困りの場合は、いつでも当事務所までご相談ください。

