自筆証書遺言①

自分で作成して、自分で保管する遺言です。  ⇒ ※注:遺言保管制度ができました。
誰の関与も必要としないので作成に費用はかかりません。

ただし遺言は厳格な形式が求められますので注意が必要です。
・全文を自筆する必要がある。(ただし、遺産目録はパソコン作成のものでもOK)
・作成日の記載、押印は必須。
・訂正にも方式がある。   など

また、内容が適法か否かのチェックもありませんので書き方にも注意が必要です。
死後に検認の手続が必要なのも自筆証書遺言の特徴です。


 

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