岐阜市・各務原市で相続の相談はどこがいい?司法書士・弁護士・行政書士の違いを解説

相続が発生して、「どこに相談したらいいか分からない」とお悩みの方へ。それぞれの専門家の違いを分かりやすく解説します。

① 司法書士の強み(不動産の名義変更・登記があるなら)
  • 不動産の相続登記(名義変更)ができる唯一の専門家。
  • 遺産の管理人(任意の遺産管理人)として、預金を含め総合的に相続手続を行うことがきる。(※司法書士法規則に明記されている。なお、法定の遺産管理人は裁判所による選任が必要になります。)
  • 古くから相続手続を支援してきた実績がある。特に2024年の相続登記義務化以降は、相談件数も増え、最初に相談されることが多い。
② 弁護士の強み(親族間で「もめ事」があるなら)
  • 遺産の分け方でトラブルになり、裁判や話し合いの代理人になってほしい場合は弁護士の出番。
③ 行政書士の強み(遺産分割協議書の作成のみなど)
  • 分割協議書の書類作成はできますが、不動産の登記手続き(名義変更)までは代理でできないという注意点。
まとめ

「もめていない&不動産がある」「相続財産全体の手続きを依頼したい。」なら、最初から最後まで一括でできる司法書士(当事務所)へお気軽にご相談ください。