岐阜市・各務原市で相続登記の費用はいくら?司法書士の報酬相場と内訳を解説

①そもそも相続登記にかかる費用の「内訳」とは?

 岐阜市や各務原市周辺の不動産をお持ちの方からも、当事務所に費用についてよくご相談をいただきます。
 相続登記は、大きく二つの費用に分けられます。
 一つは実費(登録免許税、戸籍集めの実費、郵送代など)であり、もう一つが司法書士報酬になります。
 登録免許税は不動産の固定資産税評価額により計算され、1000万円の不動産であれば4万円(0.4%)となります。国に払う登録免許税ですので岐阜地方法務局(本局)をはじめ、どこの法務局で手続きしても同じ金額になります。どこの司法書士事務所であっても不動産の評価額が同じであれば登録免許税は同じ金額になります。(戸籍集めの実費は、被相続人によって異なります。)

②司法書士報酬は?

 司法書士の報酬は、自由化されていますので各事務所により異なります。
 各事務所で「登記申請は5万円から」とか「遺産分割協議書は1万5000円から」、「法定相続情報は2万円から」など設定されていることがほとんどです。 
 どの事務所であっても相続に必要な手続自体は変わりませんので、その積算で最終的な金額が変わってきます。
 とはいえ相場というものもありますので、岐阜市や各務原市において、土地1筆・建物1戸(合計評価額1500万円)、相続人3人(母、長男、長女)で長男が相続といったケースでは司法書士報酬は8~10万円程度、実費は7~8万円程度になろうかとおもわれます。
 もちろん、遺産の内容や相続人の数などによっても前後しますので、ご相談していただきおおよその金額を聞いていただくことが一番早く確実であると思います。
 当事務所では初回相談は無料でお話をお伺いしますので、先ずはお気軽にお電話下さい。

③ 法改正で義務化!放置するとペナルティも

 2024年から相続登記が義務化されました。
 放置しておくとペナルティ(過料)が課せられる恐れもありますので、お早めにご相談ください。