【相続土地国庫帰属制度とは?】
【相続土地国庫帰属制度】いらない土地を手放せる?|各務原市の司法書士・草の根事務所
実家を相続したものの、「遠方に住んでいて管理できない」「使い道が全くないのに固定資産税や草刈りの手間だけがかかる」といった、いわゆる「負動産」のお悩みフシに直面していませんか?
こうした所有者不明土地問題の対策として注目されているのが、「相続土地国庫帰属制度」です。
本日は、この制度の基本的な仕組みや、利用する際の注意点について分かりやすく解説します!
そもそも「相続土地国庫帰属制度」とは?
相続や遺贈(遺言による取得)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、法務大臣(国)にその土地の所有権を帰属(引き渡し)させることができる制度です。
これまで「不要な土地だけを放棄する」というのは原則として難しかったのですが、この制度により、一定の条件をクリアすれば国に土地を引き取ってもらうことが可能になりました。
利用するための主な要件(こんな土地は引き取ってもらえません)
「いらない土地なら何でも国が引き取ってくれる」というわけではありません。管理や処分の費用が過度にかかる土地などは、却下・不承認となります。
主なNG要件には次のようなものがあります。
- 建物がある土地(原則として解体してまっさらな状態にする必要があります)
- 担保権や賃借権などがついている土地(抵当権などが設定されている場合はクリアが必要です)
- 通路などとして他人に使われている土地
- 土壌汚染がある土地や、崖(急傾斜地)など管理に多額の費用がかかる土地
気になる費用は?(負担金について)
土地を手放す際には、手続きのための「審査手数料」だけでなく、国がその土地を管理するための費用を先払いする形で「負担金」を納める必要があります。
負担金の額は原則として「10年分の土地管理費相当額」となり、土地の地目や面積などによって算定されます。 「土地を手放すのにお金がかかる」という点には注意が必要ですが、将来にわたって管理コストや固定資産税を払い続ける負担と天秤にかけて検討することが大切です。
まずは専門家にご相談ください
相続土地国庫帰属制度は、使い道のない土地に悩む相続人にとって大きな選択肢の一つですが、事前の調査や書類準備、要件のクリアなど、ハードルが少なくありません。
「うちの土地はこの制度の対象になる?」 「そもそも相続放棄とどちらを選ぶべき?」
など、ご自身のご状況に合わせた最適な方法を検討するためにも、お気軽に当事務所までご相談ください。

