1. 「相続土地国庫帰属制度」とは?

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地を手放したいときに、一定の要件を満たすことで国に所有権を移転させることができる制度です。

放置された空き地や管理できない土地が社会問題化する中で、「これ以上、管理の負担や固定資産税を抱え続けたくない」という方の新しい選択肢として注目を集めています。

2. 誰でもすぐに手放せる?知っておきたい「主な要件」

「使わないから国に引き取ってもらおう」と、すべての土地が対象になるわけではありません。国が管理することになるため、以下のような厳しい要件が定められています。

  • 建物がないこと(原則として更地にする必要があります)
  • 崖(急傾斜地)や、土壌汚染・埋設物がないこと
  • 境界が明確であり、隣接地とのトラブル(境界紛争)がないこと
  • 他人の通行を妨げないこと

このように、実際に申請するためにはクリアすべきハードルがあり、事前にしっかりと土地の状況を調べる必要があります。

3. 気になる費用(審査手数料と負担金)

制度を利用する際には、費用がかかります。

  1. 審査手数料:申請時に、土地1筆ごとに必要となります。
  2. 負担金:承認された場合、土地の維持管理費用に相当する「10年分の土地管理費相当額」を一括で納付する必要があります(※地目や面積によって算定方法が異なります)。

「手放すためにも一定のコストがかかる」という点も、あらかじめ把握しておきたいポイントです。


4. ひとりで悩まず、一緒にこれからのことを考えていきましょう

相続した土地のことで頭を悩ませていても、なかなかご自身だけで解決するのは難しいものです。「うちの土地は対象になるのだろうか」「そもそも何から手をつければいいの?」といった疑問や不安は、どうかごひとりで抱え込まないでください。

草の根事務所では、各務原市・岐阜市を中心に、皆さまの相続や不動産のさまざまなお悩みに寄り添ってまいりました。

「手放すべきか」「残して活用すべきか」「どんな手続きが必要なのか」――。 正解がひとつではない問題だからこそ、まずはあなたの想いや現状を私たちに聞かせてください。 一緒に最善の方法を考えていきましょう。どうぞお気軽にご相談ください。