「相続土地国庫帰属制度」の仕組みと注意点(岐阜市・各務原市の相続は司法書士の草の根事務所)
相続した土地を手放したい方へ:知っておくべき「相続土地国庫帰属制度」の仕組みと注意点「遠方の実家の管理に困っている」「利用する予定のない土地を相続したけれど、固定資産税の負担が重い……」 このようなお悩みを抱えていませんか?
これまで、不要な土地だけを相続放棄することは原則としてできず、相続した場合は維持管理の負担を背負い続けるケースが多くありました。しかし、2023年(令和5年)4月27日からスタートした「相続土地国庫帰属制度」により、一定の要件を満たせば、国に土地を引き取ってもらうことが可能になりました。
今回は、この相続土地国庫帰属制度の概要や申請要件、注意点について分かりやすく解説します。
1. 相続土地国庫帰属制度とは?
相続または遺贈(遺言による取得)によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(実務上は法務局)の承認を受けることで、その土地の所有権を国庫(国)に帰属させることができる制度です。
これにより、管理に困る土地を手放し、将来の管理責任や負担から解放される道が開かれました。
2. 利用するための主な要件(申請できないケース)
すべての土地が無条件で国に引き取ってもらえるわけではありません。国が管理に多額の費用や手間をかける必要がある土地などは、却下・不承認となります。
主な不承認要件は以下の通りです。
- 却下される土地(申請すらできない土地)
- 建物がある土地
- 担保権(抵当権など)や賃借権などが設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地(通路などとして使われている)
- 特定有害物質によって汚染されている土地
- 境界が争われているなど、所有権に争いがある土地
- 不承認となる土地(審査の結果、引き取ってもらえない土地)
- 崖(傾斜が急)など、通常の管理に支障をきたす土地
- 土地の管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木などが存する土地
- 除去しなければ管理できない樹木や危険物が存在する土地
- 不特定多数の者が頻繁に通る通路などにより利用されている土地
※農地や森林についても、一定の要件を満たしていれば対象となりますが、事前の整備や審査が必要になります。
3. 費用について
制度を利用するには、いくつかの費用がかかります。
- 審査手数料 土地1筆あたり 14,000円(申請時に収入印紙で納付)
- 負担金(10年分の土地管理費相当額) 承認された場合、土地を引き渡す際に国へ納付する必要があります。原則として一律ではなく、地目や面積に応じて算出されます(例:宅地、田畑、森林などに応じた算定方式があります)。
4. 手続きの流れ
- 事前相談:管轄の法務局にて相談(予約制が一般的です)。
- 申請:必要書類を揃えて、土地の所在地を管轄する法務局へ申請書を提出(審査手数料を納付)。
- 調査:法務局の担当官や関係機関による書面審査および実地調査が行われます。
- 承認・通知:要件を満たしていると認められれば、承認通知が届きます。
- 負担金の納付:通知を受けた日から50日以内に、算定された負担金を納付します。
- 国庫帰属:負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。
まとめ:まずは専門家へご相談ください
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を処分するための大きな選択肢となりますが、「申請すれば必ず引き取ってもらえる」わけではなく、事前の要件チェックや煩雑な書類準備が必要です。
当事務所では、岐阜市・各務原市を中心に、相続に関する総合的なご相談を承っております。「我が家の土地は対象になる?」「何から手をつければいい?」など、お困りのことがございましたら、お気軽に草の根事務所までご相談ください。

