認知症になる前にできること②~「家族信託」
前回の「任意後見制度」に続き、近年、ご家族の財産管理や相続対策として非常に注目を集めているのが「家族信託(かぞくしんたく)」という仕組みです。
今回は、認知症対策や柔軟な資産管理に強い「家族信託」の仕組みやメリットについて、司法書士が分かりやすく解説します。
1. なぜ「不動産」の認知症対策に家族信託が選ばれるのか?
前回の記事でご紹介した「任意後見制度」でも財産管理は可能ですが、不動産の売却や大規模な活用においては、家庭裁判所の許可が必要になるなど、手続きに時間や制限がかかるケースがあります。
特に、以下のようなご不安をお持ちの方には、家族信託が非常に有効です。
- 「将来、親が認知症になったときに、実家を売却して施設費用にあてたい」
- 「収益物件(アパートなど)を持っており、自分が動けなくなった後も子どもに管理・運用を任せたい」
- 「自分が亡くなった後の財産の引き継ぎ先まで、二次相続も含めて指定しておきたい」
2. 「家族信託」とはどんな仕組み?
家族信託とは、一言でいうと「信頼できる家族に、自分の財産の管理や処分をする権利を託す」という契約です。
仕組みの中には、主に3つの登場人物がいます。
- 委託者(いたくしゃ): 財産を所有しており、それを託す人(親御さんなど)
- 受託者(じゅたくしゃ): 財産を託されて、管理・運用・処分を行う人(信頼できる子どもなど)
- 受益者(じゅえきしゃ): その財産から生じる利益(利益や売却代金など)を受け取る人(基本的には親御さん自身)
法律上の名義は受託者(子ども)に移りますが、実質的な利益はすべて受益者(親)のものとして運用されるのが特徴です。
3. 家族信託の大きなメリット
① 認知症による「資産凍結・売却ストップ」を防げる
元気なうちに子どもと家族信託契約を結んでおくことで、万が一親御さんが認知症になってしまっても、受託者である子どもがスムーズに実家や不動産を売却・管理することができます。
② 遺言書ではできない「次の世代への引き継ぎ」ができる
通常の遺言書では「自分が亡くなった後の財産の分け方」までしか決められません(例:「長男にわたす」)。しかし家族信託を使えば、「長男が亡くなったあとは次男にわたす」といった、二次相続以降の承継先まで指定することが可能です。
③ 柔軟で自由な財産管理ができる
信託の目的の範囲内であれば、受託者が柔軟に不動産の修繕や売却、資金の運用などを行えるため、親御さんの生活を守るための機動的な対応が可能です。
4. 家族信託を進めるうえでの注意点
非常に便利な家族信託ですが、導入にあたっては以下の点に注意が必要です。
- 認知症になってからでは契約できない: 任意後見と同様に、すでに判断能力が低下してしまってからでは家族信託契約を結ぶことはできません。元気なうちだけの選択肢となります。
- 受託者の選定と事前の設計が重要: 財産管理を任せる子ども(受託者)の負担や、家族間の理解・合意が不可欠です。「誰に何を託すか」をしっかりと設計書(信託契約書)に落とし込む必要があります。
💡 家族信託を進めるうえでの重要な注意点
家族信託は非常に強力で柔軟な仕組みですが、誰でも簡単に始められるわけではなく、以下の点に注意が必要です。
- 制度や仕組みに対する正しい理解が不可欠: 「子どもに財産をあずける」というシンプルな言葉の裏には、税務上の取り扱いや、受託者の法的な義務、契約書の設計など複雑な専門知識が伴います。「よく仕組みを理解しないまま、周囲の勧めで見切り発車してしまった」という状態では、後々家族間で誤解やトラブルが生じる原因になりかねません。必ず事前に専門家に相談し、制度への理解を深めておくことが大切です。
- 状況によっては、他の制度(法定後見など)が適している場合も: 家族信託は万能ではありません。例えば、すでに判断能力が低下している場合はもちろんのこと、ご家族関係のバランスや財産の内容(現金が少なく不動産中心で収益を生まない場合など)によっては、家族信託よりも通常の任意後見制度や、場合によっては家庭裁判所が関与する法定後見制度のほうが実情に合っているケースもあります。
「うちの家族構成や財産なら、どの方法を選ぶのがベストだろう?」と迷ったときは、一つの手法に固執せず、複数の選択肢を比較検討することが成功の秘訣です。
5. まとめ・ご相談窓口
家族信託は、認知症による資産凍結のリスクを防ぎつつ、ご家族の思いに沿った柔軟な財産管理・相続を実現できる心強いツールです。しかし、ご家庭の資産状況や家族構成によって、設計すべき内容は大きく異なります。
岐阜市・各務原市の草の根事務所では、家族信託や任意後見、遺言書など、お客様の状況に合わせた最適な対策をご提案しております。 「うちの場合は家族信託と遺言書のどちらがいい?」といった疑問も含めて、どうぞお気軽にご相談ください。

