1.死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続き(お葬式、お墓、各種支払い、行政手続きなど)を、生前のうちに代理で行ってもらうための契約です。
遺言書でも財産の分け方を決めることはできますが、遺言書では「お葬式の手配」や「公共料金の解約」「役所への届出」などを法的に代行してもらうことはできません。この遺言書の「隙間」を埋めるのが、死後事務委任契約です。
特に以下のような方に向いています。
- おひとり様(独身の方、身寄りのない方)
- 子どもや親族に負担をかけたくない、頼る親族が遠方にいる方
- 事前に自分の希望通りの葬儀や供養の形を決めておきたい方
2. 死後事務委任契約で具体的にできること
死後事務契約では、主に以下のような事務手続きを委任することができます。
- 葬儀・火葬・納骨に関する手続き(喪主の代行、お墓の選定・納骨など)
- 医療費や施設利用料の清算(入院費や介護施設の退去費用などの支払い)
- 住まいに関する手続き(賃貸住宅の解約、家財道具の処分、遺品整理)
- 行政手続き(健康保険証の返納、年金受給停止の手続きなど)
- ライフライン等の解約・清算(電気・ガス・水道・携帯電話・SNSアカウントの削除など)
3. なぜ「公正証書」で作成するべきなのか?
死後事務委任契約を結ぶ際、単なる私文書(一般的な契約書)ではなく、公証役場で作成する「公正証書」にしておくことが極めて重要です。その理由は主に3つあります。
① 金融機関や関係機関への証明力が違う
お亡くなりになると、銀行口座は凍結されます。私的な書類では「本当に本人の意思によるものか」と金融機関や役所、病院等に疑われてしまい、スムーズに手続きを進められないおそれがあります。公証人が作成する公正証書であれば、確実な法的証明力があるため、受任者が円滑に手続きを行えます。
② 親族とのトラブル(争族)を防ぐ
「そんな契約は聞いていない」「本人の意思ではない」と、後から疎遠だった親族とトラブルになるケースを防ぎます。公証人が直接本人の意思を確認して作成するため、後々の紛争リスクを大きく下げることができます。
③ 紛失や改ざんの心配がない
公正証書の原本は公証役場に安全に保管されるため、自宅での紛失や、万が一の際の破棄・改ざんの心配がありません。
💡 死後事務委任契約は、信頼できる「専門家(司法書士・弁護士)」への依頼が安心
死後事務委任契約を結ぶ際、受任者(実際に手続きを行う人)を誰にするかは非常に重要な問題です。友人や遠方の親族に頼むケースもありますが、確実かつ安全に実行してもらうためには、司法書士や弁護士といった法律の専門家に依頼することをおすすめします。
専門家に依頼する主なメリットは以下の通りです。
- 確実な執行力と信頼性: ご自身が亡くなった後、契約通りに公正証書の内容が滞りなく実行されるためには、法的知識と実務経験を持ったプロの存在が不可欠です。途中で連絡が取れなくなったり、個人的な事情で遂行できなくなったりするリスクがありません。
- 財産管理から相続手続きまでワンストップで対応できる: 死後事務だけでなく、生前の見守りや任意後見、さらには死後の遺言執行や遺産整理・相続手続きまでをトータルでサポートしてもらうことができます。
- 親族間のトラブルを防ぐ中立的な立場: 第三者である専門家が間に入ることで、親族間での「誰が手続きを行うのか」「お金の管理はどうなっているのか」といった無用な衝突や誤解を防ぐことができます。
死後事務委任契約は、人生の終わりの舵取りを託す大切な契約です。「誰に託すのが一番確実か」という視点を持ち、専門家への依頼をぜひご検討ください。
4. 遺言書とのセット作成がおすすめです
死後事務委任契約は、「遺言書」とセットで公正証書にするのが実務上のベストプラクティスです。
- 遺言書: 「財産をどう残すか・誰に渡すか」を決める
- 死後事務委任契約: 「亡くなった後の事務手続きや片付けをどうするか」を決める
この2つを組み合わせることで、おひとり様の終活における不安をまるごとクリアにすることができます。
5. まとめ・ご相談窓口
死後事務委任契約は、ご自身の尊厳を守り、安心して最期を迎えるための心強い味方です。しかし、どのような内容を盛り込むべきか、受任者を誰にするかなどは個々の状況によって異なります。
岐阜市・各務原市の草の根事務所では、死後事務契約や遺言書の作成、公正証書手続きのサポートを行っております。 「自分の場合はどうすればいい?」といったご相談だけでも構いません。どうぞお気軽にお問い合わせください。
コラム
認知症になる前にできること①~「任意後見制度」
認知症になる前にできること②~「家族信託」
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