相続税と登録免許税はどう違う?不動産相続で知っておくべき税金の基礎知識
「親から各務原市の実家を相続することになったけれど、税金って結局いくらかかるんだろう?」
相続が発生したとき、多くの方が真っ先に心配されるのが「相続税」ではないでしょうか。
ニュースやテレビでも相続税の話題はよく取り上げられるため、「我が家にも相続税がかかるのでは…」と不安になるお気持ちはよく分かります。しかし、不動産の相続手続きにおいては、相続税以外にも注意しなければならない税金があります。それが「登録免許税」です。
この記事では、岐阜市・各務原市で多くの相続手続きをサポートしている司法書士が、「相続税」と「登録免許税」の違い、そして「実は相続税ばかりを気にしなくてもよいケースが多い理由」について分かりやすく解説します。
1. 「相続税」とは?(すべての人にかかるわけではありません)
概要
相続税とは、亡くなった人から遺産(不動産、預貯金、株式などすべての財産)を総額で引き継ぐときにかかる税金です。
- 課税の対象: 遺産の総額が「基礎控除額」を超える場合にのみ課税されます。
- 基礎控除の計算式: 3,000万円 + (600万円 ×法定相続人の数)
- 申告・納税の期限: 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(税務署へ申告・納付)
💡 実務の現場から:実は相続税がかからないケースが大半です
「相続=相続税がかかる」と思われがちですが、国税庁の統計でも、実際に相続税の申告対象となる方は亡くなった方の1割〜1.5割程度です。遺産の大部分がご自宅の土地・建物だけで、預貯金もそれほど多くない場合、基礎控除の枠内に収まるため、相続税の心配がいらないケースが実は非常に多いのです。
2. 「登録免許税」とは?(不動産を相続するなら必ずかかる手数料)
概要
登録免許税とは、不動産の名義を変更する手続き(相続登記)を行うときに、国(法務局)に納める税金です。いわば、手続きの「手数料」のような性格を持っています。
- 課税の対象: 相続する不動産の「固定資産税評価額」(※購入価格ではなく、役所が決める評価額です)
- 税率: 相続による所有権移転登記は「0.4%(千分の4)」
- 計算例:固定資産税評価額が合計で2,000万円の不動産の場合2,000万円×0.4% = 8万円 の登録免許税がかかります。
- 納付のタイミング: 法務局へ登記申請をする際(現金または収入印紙で納付)
3. 【比較表】相続税と登録免許税の違いが一目でわかるまとめ
混乱しやすい2つの税金を、表でスッキリ整理してみましょう。
4. 「相続税ばかりを気にしなくてよい」と言える理由と注意点
「うちは基礎控除以下だし、相続税はかからないから安心だな」とホッとされる方も多いですが、ここで注意していただきたいポイントがあります。
① 相続税がかからなくても、不動産の名義変更(登記)は必要
相続税の申告が必要ないご家庭であっても、実家や土地の名義をそのままにしておくことはできません。2024年4月から「相続登記の申請が義務化」され、放置すると罰則(過料)の対象になるリスクもあります。名義変更を行う以上、先ほどご紹介した「登録免許税」は必ず発生します。
② 「キャッシュ(現金)」の用意を忘れない
相続税の心配がなくても、不動産の登記申請時には「登録免許税」などの実費がかかります。
「遺産は実家(不動産)だけで預貯金がほとんどない」という場合、これらの諸費用をどこから捻出するのか、事前にシミュレーションしておくことが大切です。
5. まとめ
- 相続税は、遺産総額が基礎控除を超える一部の人にしかかからない(かからないケースの方が圧倒的に多い)。
- 登録免許税は、不動産の名義を変える(相続登記する)ときに原則として全員にかかる。
「うちは相続税がかかるのかどうか分からない」「不動産の名義変更にいくら税金がかかるか知りたい」といった疑問やご不安がある方は、自己判断せず、専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。草の根事務所では、岐阜・各務原エリアの不動産事情に合わせたサポートを行っております。

