上手な遺産分割①「とりあえず預貯金だけ」の遺産分割をお勧めしない3つの理由|岐阜・各務原の司法書士解説
相続が発生したとき、「とりあえず当面の費用や手続きがラクそうだから、まずは預貯金の払い戻しと分割だけを先に済ませよう」と考えてしまうことはありませんか?
葬儀費用や当面の生活費などを考えると、現金から手をつけたくなお気持ちもよく分かります。しかし、実務上「預貯金だけを先に分けて、不動産などの他の財産は後回しにする」という進め方は、後々大きなトラブルや二度手間を招くためお勧めできません。
岐阜市・各務原市で相続手続きを数多くお手伝いしている草の根事務所の司法書士が、その理由と正しい進め方を分かりやすく解説します。
1. 「預貯金だけ」を先に分けるべきではない3つの理由
① 遺産分割協議が「2回」必要になり、話がこじれやすい
預貯金だけを先に分割して、不動産の話を後回しにすると、いざ不動産の話を持ち出したときに「あの時預貯金で多く取りすぎたから、今回は納得がいかない」と相続人の間で不満が出るケースが非常に多いです。 本来であれば1回の話し合い(遺産分割協議)で済むはずが、何回も話し合いをやり直すことになり、家族関係の悪化や手続の長期化を招きます。
② 相続全体のバランス(全体像)が見えなくなる
相続財産には、預貯金のほかにも土地や建物(不動産)、場合によっては借金などのマイナスの財産が含まれます。 全体の財産がいくらあるのか、誰にどう配分するのが公平なのかという「全体像」を把握しないまま一部分だけを動かしてしまうと、後から「こんなはずじゃなかった」と不公平感が生じる原因になります。
③ 不動産を誰が継ぐか決まっていないリスク
不動産の名義(相続登記)を放置したまま時間が経つと、さらに次の世代(孫や甥・姪など)に相続権が細分化してしまい、関係者が増えて手がつけられなくなる恐れがあります。「空き家問題」や「所有者不明土地」トラブルの多くは、こうした小さな後回しの積み重ねから起こります。
2. トラブルを防ぐ!相続手続きの正しい進め方
トラブルを防ぎ、スムーズに相続を完了させるための鉄則は、「すべての財産を一度にリストアップし、全体を見渡しながらトータルで話し合うこと」です。
- 財産調査: 故人の預貯金、不動産、有価証券などをすべて洗い出す。
- 遺産分割協議: 預貯金も不動産も含めて、誰が何を相続するのかを「1つの遺産分割協議書」にまとめる。
- 手続きの実行: 協議書に基づいて、預貯金の解約や不動産の相続登記(名義変更)を並行して進める。
「何から手をつければいいか分からない」「不動産と預貯金をどうバランスよく分けたらいいか悩む」という場合は、個別の財産だけで判断せず、全体を見据えたアドバイスを受けるのが一番の近道です。
3. 相続手続きでお困りの際は、岐阜・各務原の草の根事務所へ
「預貯金の分け方に悩んでいる」「不動産の名義変更も含めて一度に相談したい」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 岐阜市・各務原市を中心に、皆さまの状況に合わせた最適な相続手続きを親身にサポートいたします。初回のご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

