2020年4月11日 / 最終更新日時 : 2021年1月6日 ramotake 遺言 法務局による遺言保管制度① 令和2年7月から自筆証書遺言が法務局で保管できることになりました。遺言の紛失のリスクがなくなるとともに、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。公正証書遺言と違い遺言内容のチェックはありませんが,手数料が低めに設定されていますので,なるべく手数料を抑えたいという方にはお勧めかもしれません。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket “法務局による遺言保管制度①” に対して1件のコメントがあります。 WordPress コメントの投稿者 より: 2020年4月11日 11:50 AM こんにちは、これはコメントです。 コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント画面」にアクセスしてください。 コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。 返信 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 上に表示された文字を入力してください。
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