/ 最終更新日時 : 遺言 法務局による遺言保管制度① 令和2年7月から自筆証書遺言が法務局で保管できることになりました。遺言の紛失のリスクがなくなるとともに、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。公正証書遺言と違って遺言内容のチェックはありませんが手数料が低めに設定されていますのでなるべく費用を抑えたいという方にはお勧めかもしれません。 FacebooktwitterHatenaPocket