/ 最終更新日時 : 遺言 公正証書遺言① 公証人の面前で遺言内容を伝えて作成するのが公正証書遺言です。公証人が内容をチェックし作成するので最も確実な遺言ともいえます。公証役場に保管されるので改ざんや紛失の恐れもありません。 遺言作成の際には2名の証人を要します。公証人の手数料を要するため他の遺言方法(自筆証書など)よりも費用がかかります。もちろん遺言ですので再作成も可能です。 FacebooktwitterHatenaPocket