不在者財産管理人とは?
従来の住所や居所を離れ、容易に戻る見込みのない方(不在者)の財産を管理し、保護するための制度です。 例えば、以下のようなケースで、その不在者の代わりに財産を管理する人(管理人)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
- 遺産分割協議を行いたいが、相続人の中に長年行方不明の方がいる。
- 共有名義の不動産を処分したいが、共有者の一人と連絡が取れない。
- 不在者名義の不動産で、老朽化による崩落や管理不全の危険がある。
選任のメリット
管理人を選任することで、不在者に代わって以下の手続きが可能になります。
- 遺産分割協議への参加: 遺産分割を円滑に進めることができます。
- 不動産の売却や処分: 適切な維持管理や処分が可能になります。
- 権利関係の整理: 不在者の財産を保護しつつ、周囲の権利関係を正常化できます。
当事務所の手続きサポート
不在者財産管理人の選任には、家庭裁判所への申立てが必要です。専門的な書類作成や、裁判所からの照会への対応など、複雑な手続きを当事務所が丁寧にサポートいたします。
- 裁判所提出書類の作成: 状況に応じた適切な申立書を作成します。
- 選任後の財産管理支援: 管理人として選任された後の対応についてもご相談に応じます。(※ただし弁護士・司法書士などの専門職が選任されることが多いようです。)
まずはお気軽にご相談ください
「このようなケースでも申立てできるか?」「まずは状況を整理したい」といったご相談も歓迎です。各務原市・岐阜市を中心に、岐阜県内全域を対応エリアとしておりますので、複雑な相続や財産管理のお悩みは、草の根事務所までお気軽にお問い合わせください。
