「亡くなった方に借金があることが分かった」「遺産に関わりたくない」などでお悩みではありませんか?
岐阜市・各務原市の草の根事務所では、複雑な相続放棄の手続きを司法書士がしっかりとサポートいたします。

相続放棄とは?

相続放棄(そうぞくほうき)とは、亡くなった方(被相続人)の遺産に関する一切の権利や義務を放棄し、「最初から相続人でなかったこと」にするための法律上の手続きです。

プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、未払金など)のすべてを受け継がないようにするために行われます。

相続放棄の重要な3つのポイント

  1. 一切の財産を引き継ぎません
    「預貯金だけ欲しいけれど、借金は放棄する」といった一部だけの放棄はできません。
    (※注意 限定承認)
  2. 「3か月以内」という期限があります
    相続放棄は、原則として「自己のために相続が開始したことを知ったとき(通常は被相続人が亡くなったことを知った日)から3か月以内」に、家庭裁判所へ申述の手続きを行う必要があります。期限を過ぎると原則として放棄ができなくなりますので、早めの対応が不可欠です。
  3. 次の順位の相続人への影響
    自分が相続放棄をすると、法律上の順位に従って次の人(例:子が全員放棄した場合は、両親や兄弟姉妹など)に相続権が移ります。

「財産はいらない」と「相続放棄」は違います

よくある話なのですが、「私は財産は要らない。○○が貰えばいいと思っている。」というだけの場合は、遺産分割協議(相続人全員での話し合い)で貰う人(相続する人)を決めればよく、わざわざ家庭裁判所にて相続放棄の申述をする必要はありません。

また一方で、遺産はいらない(もらわない)とみんなで話し合ったからといって、借金が関係なくなるわけでもありません。

  • 「遺産をもらわない」という合意(遺産分割協議)
    相続人間で「私はプラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らない」と話し合って決めたとしても、それはあくまで身内同士(相続人同士)のルールにすぎません。
  • 債権者には通用しない
    お金を貸した側(債権者)からすれば、法律で決められた相続分に対して「私はもらわないと言ったので払いません」という主張は通用しません。話し合いだけで借金の支払い義務が消えるわけではなく、後から債権者から請求されるリスクは残ります。

借金を完全に回避するには「相続放棄」が必要

金融機関などの債権者からの請求を完全に逃れ、最初から相続人でなかった状態にするためには、遺産分割協議ではなく、家庭裁判所での「相続放棄」の手続きが不可欠です。「話し合いですませて大丈夫なケース」と「裁判所の手続きが必要なケース」の判断に迷ったら、ぜひご相談ください。

ちょっと待って。相続放棄をする前に「財産調査」は不可欠です。

「借金がありそうだから、とりあえず急いで相続放棄をしてしまおう」と焦る方もいらっしゃいますが、手続きの前に徹底的な財産調査を行うことが何よりも重要です。

  • プラスの財産が隠れている可能性がある
    「借金が多い」と思っていても、調べてみたら故人の預貯金や価値のある資産が眠っており、結果的にプラスの財産のほうが多かったというケースもあります。一度相続放棄をしてしまうと、後から「やっぱり財産をもらいたい」と思っても原則として撤回(取り消し)はできません。
  • 形見分けや処分にも注意
    十分に財産を調べないまま故人の遺品を勝手に処分したり、形見分けを超えた財産の持ち逃げをしたりすると、法律上「単純承認(すべてを相続した)」とみなされ、後から相続放棄ができなくなるリスクもあります。

焦って手続きを進める前に、まずは故人の財産や借金の状況をしっかり確認することが、後悔しないための大きなポイントとなります。

3か月の期限を過ぎてしまった場合でも諦めないでください

「故人が亡くなってから3か月以上が経ってしまったから、もう相続放棄はできない」と諦めてしまう方がいらっしゃいますが、実は期限を過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。

  • 「相続の開始を知った日」が起算点になる
    法律上の期限である「3か月」は、原則として「故人が亡くなった日」ではなく、「自分が相続人になったことを知った日(または、借金などの存在に気づいた日)」からスタートします。
  • 借金の存在を長年知らなかった場合など
    「何年も前に亡くなった親の借金について、突然債権者から督促状が届いた」というようなケースでは、督促状が届いて借金の存在を知った日から3か月以内であれば、家庭裁判所に事情を説明して相続放棄が受理される可能性があります。

「3か月を過ぎているから無理かもしれない」と一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

岐阜・各務原での相続放棄のご相談は草の根事務所へ

相続放棄の手続きには、戸籍謄本の収集や家庭裁判所への申述書作成など、慣れない作業が多く発生します。特に「3か月の期限」が迫っている場合は、迅速な対応が必要です。

岐阜市・各務原市を中心に、皆様の不安を解消するお手伝いをしております。どうぞお気軽にご相談ください。