相続財産清算人とは?

相続人が誰であるか不明な場合や、相続人全員が相続放棄をした場合など、「相続人が一人もいない」状態のとき、亡くなった方(被相続人)の財産を清算(整理)するための制度です。

家庭裁判所によって選任された「相続財産清算人」が、亡くなった方の財産を管理し、債権者への支払いなどを経て、最終的に残った財産を国庫に帰属させるなど、適正な手続きを行います。

このようなケースでお困りではありませんか?

  • 「所有者が亡くなったが、相続人が全く見当たらない。」
  • 「共有者が亡くなり、相続人が誰もいない(または全員相続放棄した)。」
  • 「空き家となっている不動産を処分したいが、所有者の相続人がいない。」
  • 「亡くなった方にお金を貸していたが、相続人がいないため返済を受けられない。」

当事務所の手続きサポート

相続財産清算人の選任申立ては、膨大な資料収集や裁判所との調整が必要となり、ご本人様だけで行うには非常に高いハードルがあります。 当事務所では、司法書士として、以下のサポートを提供しております。

  • 選任申立ての書類作成: 迅速かつ正確に裁判所提出書類を作成します。
  • 財産調査の代行: 亡くなった方の財産状況を調査し、適切な整理をサポートします。
  • 専門家連携による円滑な手続き: 必要に応じて、弁護士等の他専門家とも連携し、複雑なケースにも対応可能です。

まずはお気軽にご相談ください

「自分たちのケースで制度が利用できるのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」といったご不安やご質問だけでも構いません。 各務原市・岐阜市を拠点とする「草の根事務所」が、複雑な法律手続きを分かりやすく紐解き、解決に向けた道筋をご提案いたします。