相続人間での話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合や、そもそも話し合い自体ができない(連絡がつかない相続人がいる、など)場合に、家庭裁判所を介して解決を目指す手続きです。
裁判官と民間から選ばれた「調停委員」が間に入り、各相続人の主張を聞きながら、合意を目指して話し合いを進めます。
💡 ポイント 調停は「裁判(審判)」とは異なり、あくまで**「裁判所での話し合い」**です。調停委員は中立な立場でアドバイスをくれますが、無理に結論を押し付けられることはありません。
遺産分割調停の流れ
調停は、一般的に以下のようなステップで進んでいきます。
- 家庭裁判所への申し立て 管轄の家庭裁判所に申し立て書や必要書類(戸籍謄本など)を提出します。
- 調停期日(話し合い)の実施 月に1回ほどのペースで裁判所に集まり、話し合いを行います。 ※トラブルを防ぐため、原則として待合室は別々になっており、相手方と直接顔を合わせずに交代で調停室に入って話を聞いてもらいます。
- 調停成立(または審判へ) 全員の合意が得られれば「調停成立」となり、裁判所が「調停調書」を作成します。この調書があれば、銀行や法務局で相続手続きを進めることができます。
調停でも話し合いがまとまらない場合は?
何度か調停を行っても合意ができない場合は、自動的に「審判(しんぱん)」という手続きに移行します。
審判になると、話し合いではなく、裁判官が提出された証拠や法律(法定相続分)に基づいて強制的に財産の分け方を決定(審判)します。
調停をスムーズに進めるために
遺産分割調停は、自分一人で進めることも不可能ではありません。しかし、以下のような理由から、事前に専門家へ相談しておくことが推奨されます。
- 有利に進めるための法律知識: 自分の主張をただ伝えるだけでなく、法律や過去の判例に基づいた説得力のある主張(寄与分や特別受益など)を組み立てる必要があります。
- 精神的な負担の軽減: 裁判所とのやり取りや、親族間の対立による精神的なストレスは非常に大きいため、専門家が味方にいることで安心感に繋がります。
当事務所では、調停に必要な書類の作成はもちろん、状況に応じた最適な進め方についてサポートいたします。「話し合いが進まず困っている」という方は、まずは一度お気軽にご相談ください。
