認知症や病気などで判断能力が不十分になった方などを支援する制度です。 支援される方を「被後見人」、支援する(財産や権利を守る)人を「後見人」といいます。
後見制度とは
人は判断能力が衰えると、必要な手続き(銀行や役所など)が自分でできなくなったり、不要な契約を結んでしまうリスクが高まります。最悪の場合、悪質な詐欺に騙されて大切な財産を失ってしまい、今後の生活が立ちゆかなくなってしまうことも十分に想定されます。
そこで、本人に代わって後見人が必要な手続きや契約を行うことで、本人の権利や財産を法的に守っていくのが「後見制度」です。
後見制度には、本人の状況に合わせて以下の2つの仕組みがあります。
- 法定後見: すでに判断能力が衰えている場合に利用します。裁判所が本人の状態に応じて支援者(後見人など)や支援の内容を選びます。後見人の報酬も裁判所が決定します。
- 任意後見: まだ判断能力が十分なうちに利用します。「将来、もし自分が認知症になったら誰に何を頼むか」をあらかじめ自分で決めて契約しておきます。後見人の報酬なども事前の話し合い(合意)で決定します。
💡 知っておきたいポイント 後見制度は本人の生活のすべて(介護などの実務)をカバーするものではありませんが、「権利の保全」や「財産の管理」には極めて有効な制度です。 超高齢社会において、認知症への備えは誰にとっても身近で、避けては通れない問題といえます。
財産管理とは
後見制度も財産管理の一部ですが、後見制度を利用できるのは「ご本人がご存命の間」だけです。
ご本人が亡くなった後に、葬儀の手配や施設の未払金の精算、その後の相続手続きなどをスムーズに行うためには、生前のうちから後見制度とは別に「死後事務委任契約」などの仕組みを準備しておく必要があります。
- 死亡後の事務処理: 葬儀や火葬の手配、住居の片付け・処分、施設費や医療費の未払金の支払いなど。
- 遺産の承継・管理: 亡くなった後の財産を、遺言などに基づいて指定された人へ確実に引き継ぐ手続き。
当事務所では、ご本人がお元気なうちの財産管理から、認知症に備える後見制度、そして万が一の後の死後事務や相続手続きまで、一貫してサポートできる体制を整えています。
「親の認知症が心配になってきた…」「自分の死後の手続きを信頼できる人に託したい」など、どんな小さなお悩みでも構いません。まずは一度、お気軽にご相談ください。
