遺産分割
遺産分割協議
相続財産をどのように分けるかは、相続人間で決めなくてはなりません。
決めるための話合いを遺産分割協議といいます。
分割協議は相続人全員で行う必要があります。
一堂に会する必要まではありませんが、
一部の者を除いた協議は無効(未成立)となります。
その他、未成年者の相続人がいて、その親権者も相続人となる場合は、特別代理人を選任する必要があります。
また、判断能力を欠く相続人がいる場合は、後見人を選任してその者に協議に参加してもらう必要があります。
協議が成立しない間は、全員で全部を持っている状態となりますので、原則各自で処分することはできません。
全ての財産に関して分割方法を決めることができないときは、話がまとまった財産のみを先行して分割することもできます。
相続人間で話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。
遺産分割協議書
分割協議の内容を書面にしたものです。
預金の解約や登記の手続、相続税の申告などの相続手続で使用します。
合意を証するため、相続人全員の実印を押印します。
やり直しも可能ですが、その際も全員の合意が必要です。
遺産分割調停
当時者同士で話合いがまとまらない場合は
家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停も話合いの場ですが裁判所という第三者的立場の機関を交えて合意を目指します。
互いの言い分を整理することで建設的な話合いが期待できます。
合意にいたれば調停成立となります。
成立した調停は確定した判決と同一の効力を持ちます。
遺産分割審判
調停でも合意にいたらず不成立になると審判の手続に移行します。
これまでの経緯を踏まえて審判官(裁判官)が分割方法を決定します。
審判に不服がある場合は即時抗告ができます。