公正証書遺言①
公証役場にて遺言を作成・保管する遺言です。
証人2名の面前で遺言者が公証人に遺言内容を口授して作成します。
内容、形式ともに公証人のチェックがありますので最も確実な遺言であるといえます。
(遺言は厳格な形式が求められますので、形式に不備があると無効とされる恐れがあります。)
また作成された遺言は公証役場で保管されますので謄本(遺言の写し)を無くしてしまっても安心です。
他の遺言と比べると費用(公証人手数料、証人への謝金など)がかかりますが、
将来の紛争を避ける目的であれば効果的な手段であると思われます。
財産や遺言内容によって異なりますが当事務所の報酬を含めておおよそ10万円程度となるケースが多いようです。
ただ、もし費用の点で作成をためらっているのであれば先ずは自筆証書でもよいかもしれません。