自筆証書遺言

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)は、「自分で書いて、自分で保管する」という、一番手軽に始められる遺言書です。

専門家などの関与が必須ではないため作成に費用がかからず、内容を誰にも知られる心配もありません。また、「やっぱり内容を少し変えたいな」と思ったときにも、何度でも気兼ねなく書き直すことができるのが大きなメリットです。


💡 知っておきたい、厳格な作成ルール

手軽に書ける反面、法律で定められた非常に厳しいルール(形式)を守らなければ、せっかく書いても「無効」になってしまうリスクがあります。

特に以下のポイントには注意が必要です。

  • 全文を自筆すること (※法改正により、財産目録だけはパソコン作成や通帳のコピーの添付でもOKになりました!)
  • 作成した「日付」を正確に記載すること (※「〇年〇月吉日」のような曖昧な書き方は無効になります)
  • 「氏名」を自筆し、「押印」すること
  • 訂正する場合も、法律で決まった方式で行うこと

内容が法律的に正しいかどうかのチェックも入らないため、ご自身だけで作成する場合は、まずは本を1冊買ってしっかりと書き方を勉強されることをおすすめします。。