判断能力が不十分な方などを支援する制度です。
支援される方を被後見人といい、支援する人を後見人といいます 。


後見制度とは

判断能力が衰えると
必要な手続ができなかったり、不要な契約をしてしまうおそれがあります。
騙されて財産を減らしてしまう危険もあります。
大切な財産を失ってしまえば
今後の生活が立ちゆかなくなることが容易に想定されます。
そこで、本人に代わり、後見人が必要な手続や契約を行うことで、
本人の権利や財産を守ってゆくのが後見制度です。

後見制度には、法定後見と任意後見があります。

・法定後見 裁判所を通して支援の内容や支援者を選ぶ。後見人の報酬などは裁判所が決定。
                                     →法定後見とは

・任意後見 あらかじめ支援の内容や支援者を選んでおく。後見人の報酬などは双方の合意で決定。
                                     →任意後見とは

後見制度は本人の生活の全てをカバーするものではありませんが、
権利や財産の保全には大変有効な制度です。
潜在的な認知症患者が400万人とも500万人ともいわれる現在において、
誰にとっても身近な問題であり身近な解決方法だといえます。


財産管理とは

後見制度も財産管理の一部ではありますが、
後見制度を利用するためにはご本人がご存命である必要があります。
ご本人が亡くなった後で事務処理を行ったり、
相続手続などを行うためには、別の契約を締結しておく必要があります。

・死亡後の事務処理(葬儀や住家の処分、施設費などの未払金の支払いなど。)をして欲しい。
                                  →死後事務委任契約
・相続人らにつつがなく遺産を承継させたい。
                                  →遺言執行者を選定
                      →遺産承継業務(遺産整理受任者の選定)契約

後見制度とは別の制度(契約)になりますので、
それのみを単体で利用することもできます。
また、遺産承継業務契約は、相続人からのご依頼ということになります。