2022年4月11日
自分で作成して、自分で保管する遺言です。 ⇒ ※注:遺言保管制度ができました。誰の関与も必要としないので作成に費用はかかりません。 ただし遺言は厳格な形式が求められますので注意が必要です。・全文を自筆する必要がある。( […]
2021年11月11日
公証役場にて遺言を作成・保管する遺言です。 証人2名の面前で遺言者が公証人に遺言内容を口授して作成します。内容、形式ともに公証人のチェックがありますので最も確実な遺言であるといえます。(遺言は厳格な形式が求められますので […]