岐阜県で相続登記をお考えの方へ。岐阜県各務原市の司法書士が相続登記について解説します。

「亡くなった父親名義の不動産を、自分の名義に変更したい……」

相続を原因とした不動産の名義変更手続きを「相続登記」といいます。 名義人が死亡しても自動的に名義が切り替わることはないため、法務局で登記の申請をする必要があります。

⚠️ 法改正による重要なお知らせ 令和6年4月から相続登記が義務化されました。 正当な理由なく義務を怠ると、過料(ペナルティ)の対象となる可能性がありますので、早めの手続きをお勧めします。

なお、申請には司法書士報酬のほかに、国に納める登録免許税などの実費が必要になります。


相続登記の手続きの流れ

相続登記は、一般的に以下のような流れで進みます。

STEP 1:ご相談(まずは現状のお伺い)

まずはご来所いただき、お話を伺います。運転免許証などの本人確認書類や印鑑をご用意ください。

💡 STEP 1のポイント
  • スムーズに進めるコツ:事前に「誰がどの不動産を取得するのか」を相続人間で決めておくと、手続きが非常にスムーズです。
  • 費用のご案内:固定資産税納税通知書をお持ちいただければ、その場で費用の概算をお伝え可能です。
STEP 2:相続人・相続不動産の調査

当事務所にて戸籍の収集と不動産調査を行い、相続関係を確定させます。

💡 戸籍・調査のポイント
  • 戸籍取得:すべて当事務所で代行可能です。
  • 不動産調査:法務局で登記簿を確認し、現地の状況を含めて調査します。
  • ※他の登記が必要な場合も丁寧にご案内します。
STEP 3:遺産分割協議書の作成

財産の分け方をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

💡 作成のポイント
  • 全員の合意:相続人全員での合意が必要です。
  • 実印と印鑑証明:相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要です。
STEP 4:登記申請

必要書類が揃いましたら、当事務所が管轄の法務局へ登記申請を行います。

申請から登記完了まで、おおむね1週間から2週間程度かかります。

STEP 5:手続完了・書類のお渡し

新しく名義人になられた方の「登記識別情報(権利書)」が発行されます。綺麗に表紙をつけてお渡しいたします。

※遠方の方は郵送での対応も可能です。


費用について

相続登記にかかる費用は、大きく分けて以下の3つです。

  1. 登録免許税(国に納める税金): 不動産の固定資産評価額に基づいて算出されます。
  2. その他実費: 戸籍謄本や登記事項証明書の取得費用、郵送代などです。
  3. 司法書士報酬: 当事務所の手続き代行費用です。

事前の相談時にお見積もりをしっかり提示いたしますので、ご安心ください。