相続   

 ・「亡父名義の不動産の名義変更をしたい。」   
  → 相続登記

 ・「相続財産全体の手続を依頼したい。」     
  → 遺産承継業務    

 ・「相続人に行方のわからない者がいる。」    
  → 不在者財産管理人の選任
    相続財産管理人の選任

 ・「判断能力に不安のある相続人がいる。」    
  → 後見開始の申し立て

 ・「話合いが全くまとまらない。」  
  → 遺産分割調停

相続とは

死亡により相続が発生し、被相続人の財産や権利義務は相続人に引き継がれることとなります。

法律上では死亡と同時に相続人のものとなるのですが、自動的に名義が書き換えられることはありませんので、実際は各財産ごとに相続の手続が必要になります。

不動産であれば登記名義の変更手続、預貯金や有価証券であれば銀行での名義変更や解約の手続などです。

また、相続人が一人であればすぐに相続の手続を行えますが、相続人が複数いる場合には誰がどの財産を引き継ぐのか話し合う必要があります。

不動産などは相続人全員で所有し続けるということもできるのですが、管理や処分の際に不都合が生じることがありますし、次の相続が発生した場合には権利が分かれて複雑な状況となってしまいます。

そこで通常は相続人間で話し合いをして取得財産を決めます。
これが遺産分割協議です。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
全員で合意ができれば書面(遺産分割協議書)を作成し、各種の相続手続で使用します。

当事者同士で話がまとまらない場合は裁判所に調停を申し立てる必要がでてきます。
調停でもまとまらない場合は審判に進みます。
審判となると裁判所が決めることになりますが、法定相続分で決着することが多いようです。
費用や手間を考えるとやはり相続人間の話し合い決めることが理想です。

それぞれの立場を理解しながらすすめることが解決の近道です。
相手の立場や権利を理解していないと話がこじれる可能性が高くなります。
話し合いには正しい知識が必要ですので一度は司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

贈与

他人に無償で財産を譲ることを贈与といいます。

一般的に親子間などで行うことが多く、将来の相続を前提とした贈与を特に生前贈与といったりします。

贈与に条件や負担をつけることもありますが、
贈与は対価が不要ですのでお互いが納得していれば直ぐに手続を行うことができます。

あげるものが不動産であれば贈与の登記を行います。

シンプルな手続なだけに注意も必要です。

先ずは税金です。
贈与は相続のように自然に発生するものではありませんので、相続よりも税率が高く設定されています。
少額であれば控除額の範囲内におさまることもありますが、
暦年課税の控除額を超えてしまうと申告と納税が必要になります。

申告は翌年になりますので、税務署からの通知で慌てないよう
予め申告額や申告方法を確認しておきましょう。

また、もらう人があげる人の推定相続人である場合には
「相続時清算課税制度」を使って贈与税の納税が不要になることもありますので、
あげる人もらう人の双方がどのような立場にあるのかを理解して手続を進めましょう。

他に注意する点としては、相続人間の公平性です。

一部の相続人に対する贈与が特別受益とみなされて相当額を持戻す必要がでてくることがあります。
所有権を取得させることが目的であればよいのですが、
贈与相当額が遺留分の対象となって折角の贈与が台無しになることもありますので注意が必要です。

あげる人の総財産やあげる時期などを考慮して手続をしましょう。