相続登記

「亡父名義の不動産の名義変更がしたい・・。」

相続を原因とした不動産の名義変更手続を相続登記といいます。

名義人が死亡しても自動的に名義は変わってくれませんので法務局で登記の申請をしなければなりません。

申請には司法書士報酬の他に登録免許税などの支払が必要になります。

 ⇒令和6年4月から相続登記が義務化されます。

手続の流れ

ご相談

先ずはご来所いただき、相続人や不動産の所在などをお伺いします。

事前に「誰がどの不動産を取得するのか」を相続人間で決めておくと手続がスムーズです。
 
また「固定資産税納税額通知書」(毎年5月頃に市役所から送られてくる書類)をお持ち頂ければ,費用の概算をお伝えすることが可能です。

ご依頼の際には運転免許証などの本人確認書類や印鑑等をご用意いただきます。

相続人・相続不動産の調査

ご依頼後、戸籍により相続人調査を行います。

被相続人の戸籍は原則「生まれてから死亡するまで」の戸籍が必要ですが、こちらで取得することもできます。

戸籍が揃うと、法定相続人が確定します。

戸籍の調査と同時に登記事項証明書や現地確認などで不動産の調査をおこないます。

その他の必要な登記(抵当権・買戻権の抹消など)が判明すればその都度お伝えいたします。

遺産分割協議書の作成

相続人と不動産の調査の後、遺産分割協議書を作成します。

協議は相続人全員で合意しなければなりません。

合意を証する為、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
(※相続人の中に意思能力を欠く人がいる場合 →「後見等開始の申立」)

登記申請

書類が揃えば法務局へ登記申請を行います。

申請する法務局や時期にもよりますが、完了までおおよそ10日から2週間程度の期間を要します。

登録免許税が高額となる場合には事前にご用意いただく場合がございます。

未登記の家屋がある場合は市役所に届出書をご提出いただきます。

権利書のお渡し

登記が完了すると権利書(登記識別情報)が作成されますので、表紙をつけてお渡しします。

遠方にお住まいの場合は郵送でのお渡しも可能です。
(※登記識別情報とは →「登記識別情報って何ですか?」)

費用について

 ・登録免許税
 ・その他実費
 ・司法書士報酬